2017年11月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
一般的に、実務上で交際費と混同されやすく、区分が困難な勘定科目が、会議費です。
会議費とは、会議に関連して支出するモノです。得意先や仕入先等の事業関連者との打ち合わせ費用、
会議のための室料や資料代金、交渉等に関連する費用のことを言います。
飲食が伴うので、接待費との区分を明確にする必要があります。法人税法上でも、「会議、商談、打ち合わ
せ等に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」」は交際費には
該当しないとされます。
基本的には、実質上、会議の実体があることを明確に記録・確認し、積極的に証明をすることで会議費と
して損金計上することが可能です。
具体的には、以下のようなことが必要となります。
①会議や打ち合わせの記録等を残す
②会議後の接待、慰労、懇親等の費用を明確に区分する
③会議の会場費、弁当代等の実質部分を明確にする
☑大切なポイントは、会議費を損金計上する場合、具体的には、飲食のあった年月日、飲食に参加した得意
先、仕入先等の氏名及びその関係、参加人数や金額、場所など要件を満たした領収書やレシートが必要で
あるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠