「消費税の課税選択の変更に係る特例」について。

2020年07月27日


「新型コロナウィルス感染症」の影響により、納税が難しい方へ 
 「新型コロナウィルス感染症」の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、
税務署に申請し承認をうけることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択
する(辞める)ことができます。


 1)特例の対象となる事業者の要件
 ・新型コロナウィルス感染症等の影響により、令和2年2月1日~令和3年1月31日までの間のうち、
 任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者
 ・原則として、特定課税期間の確定申告期限までに、承認申請書を税務署に提出した事業者

 2)消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出等の特例
 ・特例対象事業者は、税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、
 課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択(又はやめる)ことができます。
 ・また、本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年間の継続摘要要件等は適用
 されません。

 3)簡易課税制度の適用に関する特例 

 ・現行法において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の
 特例が設けられています。
 ・新型コロナウィルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける
 (又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、その適用
 を受ける(又はやめる)ことができます。

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