「納税の猶予」について。

2020年07月16日

 
「新型コロナウィルス感染症」の影響により、納税が難しい方へ 
 「新型コロナウィルス感染症」の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、
税務署に申請することにより納税が猶予されます。

 1)現行の猶予の要件
 ・一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難な恐れがある。
 ・納税について誠実な意思があると認められる。
 ・納期限から6か月以内に申請書が提出されている。
 ・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。
 ※1 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。
 ※2 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合であっても、税務署長の職権で猶予を検討します。

 2)現行の猶予の効果
 ・原則として1年間納税が猶予されます(資力により分割納付)。
 ・猶予中は延滞税が軽減されます(通常 年8.9%→軽減後 年1.6% ※3
)。

  ※3 令和2年中における延滞税の利率

 3)特例猶予の創設 

 ・収入が大幅に減少(20%以上)している方に向けて、更に有利な特例が創設されました。

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