本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
年末調整において、従業員が記入しなければならない「扶養控除等(異動)申告書」は正式には
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言い、主な概要は以下の通りとなります。
1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得者本人の給与について配偶者控除や扶養控除、
障がい者控除などの各種控除を受けるために提出するもの
2.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、控除対象配偶者や扶養親族に該当する人がいない人
であっても、提出する必要があるもの
3.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合には、
そのうちの1カ所にしか提出することができないもの
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社の勤務先に提出する人は、一般的には会社員や公務員など
ではありますが、パートやアルバイトを含む非正規の従業員も提出が可能となっております。会社は従業員
から提出された当該申告書を基本として、毎月の給与から天引きで所得税の源泉徴収をすることになります。
☑大切なポイントは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養予定者などを記載して勤務先に提出
します。その提出時期といたしましては、新しい職場に就職した際には最初の給与が支払われる前までと
なり、継続して同じ職場で働いているのであれば前年度の年末調整の際に提出を行う、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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