「扶養控除等(異動)申告書」の内容確認とは?

2017年12月26日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  年末調整において、従業員が記入しなければならない「扶養控除等(異動)申告書」は正式には
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言い、その内容確認は次の通りとなります。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容の確認にあたり、それぞれ控除対象配偶者、扶養親族、
 障害者(特別障害者)、老年者、寡婦および勤労学生などの諸控除額につきましては、各種要件を
 満たしていない場合には、控除の対象とはなりません。

  また、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者(特別障害者)などに該当するかどうかの判定は、
 年末調整を行う日の現況によって、以下の要素により判定します。
 ①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もったその年の金額
 ②年齢は、その年12月31日(年の中途に死亡した人の場合には、その死亡の日)の現況

 ☑大切なポイントは、各種所得控除額については、それぞれの控除対象者について、各要件を満たしている
  のかどうかを、それぞれにチェックする必要がある、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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