2017年11月19日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社を経営をするにあたり、取引先等との接待やお付き合いなどの、いわゆる交際費は
日常的に発生していきます。
税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に
掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めることにより計算した金額が政令で定める
金額以下の費用
③前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
☑大切なポイントは、税務上で交際費の範囲は、交際費等は…と「等」という用語が付されており、一般に
使用される交際費の概念よりも広い範囲のものが課税対象となっているという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠