農業法人化をご検討されている農家の方へ
当事務所では、日本政策金融公庫の「農業経営アドバイザー」が在籍しております。
農業法人の設立から、設立後の農業簿記の記帳、会計・税務顧問、税務申告などの支援まで対応しております。
個人農家の方の農業簿記の記帳、会計・税務顧問、税務申告の支援も対応しております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
年間売上高(年間面談回数) | 税務顧問料(月額) | 決算料 | 年間合計 |
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500万円~(3カ月に1回訪問:4回) | 11,000円~ | 90,000円~ | 222,000円~ |
※上記の報酬額は、農業法人の方の報酬額です。
個人農家の方は、税務顧問料(月額)、決算料ともに一定額の割引を致します。お問い合わせ下さい。
※上記は(訪問)の場合の料金となります。お客様が当事務所へ来て頂ける(ご来所)場合には、税務顧問料(月額)より一定額を割引致します。お問い合わせ下さい。
※上記の面談回数は、選択される事が多い面談数での年間報酬額です。
※上記の面談回数は、基本的には(2回、4回、6回、12回)の中からお選びできます。
面談回数により、報酬額も増減致します。お問い合わせ下さい。
※他の会計事務所から乗り換えて頂いた方は、初年度のみ「税務顧問料(月額)」から、最大20%割引致します(法人・個人)。
※税務顧問料(月額)と決算料は、毎年、契約時に、前年度の売上高に基づき設定させて頂きます。
※税務顧問料(月額)と決算料は、年間売上高の増減により、報酬額も増減致します。お問い合わせ下さい。
※金額はすべて税抜金額です。
農業法人
農業法人とは、法人の形態で農業を営む事業体の総称です。
農業法人の形態は、「会社法人」と「農事組合法人」の2種類に分けられます。
会社法人は、一般の会社と同様に、株式会社(株式譲渡制限会社に限る)、有限会社(新設は不可)、合資会社、合名会社の形態がとられます。
農業組合法人は、農業生産を協業で行うための法人で、組合員は原則として自らの農業を営み、または、農業に従事する個人に限られます。
協同利用施設等の設置を行う1号法人と、農業を営む2号法人に分けられます。
また、「会社法人」と「農業組合法人」の区分とは別に、農業のために農地を取得できるか否かによって「農地所有適格法人」と「一般農業法人」に区分されます。
農地所有適格法人とは?
農地所有適格法人とは、法人形態要件、事業用件、議決権要件、業務執行役員要件のすべてを満たす法人を言います。
農地所有適格法人は、農地の所有権を取得できることや、税制上の特例措置があります。
主な税制上の特例措置
- 農業経営基盤強化準備金
- 肉用牛免税
- 農事組合法人の農業の法人事業税非課税
農業法人化のメリット
我が国の農業は、個人経営が主流を占めてきましたが、小規模経営であることの弊害も目立っています。
農業経営を法人化することは、農業の大規模化や後継者の確保の面からも有効とされており、政府は2023年に農業法人の数を、現在の約3倍の5万戸に増やす目標を掲げています。ただ、法人化にはデメリットもあります。
果たして、後継者に継承すべきものなのかどうか等、もう一度、再考する必要があります。
主なメリットは以下の通りです。
- 経営管理能力の向上
家計と農業経営が分離され、経営管理を徹底させることができます。 - 対外信用力の向上
法人には、登記や経営報告などの法定義務があるため、信用力が向上します。
法人化することで、対外的なイメージも向上します。
農業経営者との交流も増え、情報交換の機会が増えます。 - 人材の確保と育成
法人の看板力が、外部から就農希望者を社員として受け入れる事に威力を発揮します。
社員のうち有能な人を後継者にすることができます。 - 税制面で有利になる
所得が事業主個人と農業法人に分散されることで、所得が一定以上ある場合は、個人経営に比べて
事業主に対する課税が軽減されます。
また、欠損金額の繰越年数が9年間(H30年4/1以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越年数は10年間)と長くなり、役員報酬を経費算入できる、法人設立2事業年度の消費税が免税になるなど、税制面で優遇されます。 - 社会保険や労働保険が適用できる
社会保険・労働保険を適用することで、農業に従事する人の福利厚生の充実が図れます。
報酬比例の厚生年金の受給権が得られます。 - 資金調達が受けられる
「アグリビジネス投資育成㈱」を利用できます。アグリビジネス投資育成㈱とは、農業法人の発展を支援するため、農業法人に出資という形で資金を提供する公的な金融機関です。 - 農地取得の負担が軽減される
農地中間管理機構が農用地等を現物出資することにより、農地取得の負担が軽減されます。
農業法人化のデメリット
一方、農業経営の法人化にはデメリットもあります。
法人化すると、設立手続きだけでなく、複式簿記の記帳や取締役会の開催、各種社会保険制度の導入による、事業主負担が増大する等経常的に管理の手間やコストがかかります。
また、法人を運営するためには、自ら経営管理の知識を身につけるか、知識ある人を招き入れなければなりません。
このようなコストに見合う収益が見込まれないのであれば、法人化はお勧めできません。
農業経営改善計画
農業経営基盤強化促進法第12条により、「農業経営計画改善計画」を作成して市町村町の認定を受けると、認定農業者になることができます。
「農業経営改善計画」には主に以下の事を記載します。
- 農業経営の現状
- 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営資金の合理化、農業従事の態様の改善等の農業改善に関する目標
- その目標を達成するためにとるべき措置
認定農業者等に対する主なメリットである、特別な支援措置
認定農業者になり、青色申告をすることで、農業者年金の特例付加年金の保険料については、国庫補助が受けられます。
また、農業経営基盤強化準備金を積み立てて必要経費に算入することができます(対象交付金等の範囲内で)。
農業経営基盤強化準備金の積み立ては、農業経営改善計画「生産方式の合理化に関する目標」に掲げられている機械・施設の取得のためなど、農業経営改善計画などに従い実施することになります。
措置の内容 | 対象者 | |
---|---|---|
経営所得安定対策 | 畑作物の直接支払交付金 | |
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策) | 法人・個人 | |
融資税制特例 | 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) | 法人・個人 |
農業経営基盤強化準備金制度 ※青色申告が必要 | 法人・個人 | |
農地等に係る贈与税の納税猶予制度 | 個人 | |
補助金出資 | 経営体育成支援事業 | 法人・個人 |
アグリビジネス投資育成㈱及び | ||
投資事業有限責任組合(LPS)による出資 | 法人 | |
農業者年金 | 農業者年金の保険料支援(特例付加年金) ※原則として青色申告が必要 |
個人 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
農業政策を遂行していく有効な手段の一つとして、資金調達があります。
認定農業者が対象となる主な資金に、農業近代化資金もありますが、より資金規模が大きい資金となると、設備資金を始め、経営改善に必要な長期資金である「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」が挙げられます。
スーパーL資金は、日本政策金融公庫が融資する仕組みで構成されており、その主な特徴は以下の通りです。
貸付限度額 | 通常 | 個人…3億円(特認6億円) 法人…10億円(特認30億円) |
---|---|---|
貸付金利 | 通常 | 0.16~0.20% |
スーパーL資金を借入するために
融資期間から融資に応じる旨の通知を受けると、まず借入申込書等を作成・提出します。
申込みに必要な書類の中には、最近3か年の決算書類(貸借対照表・同付属明細書・損益計算書)、又は青色申告書(簡易の貸借対照表を含む。)の写しがありますので、正確に作成されてなければなりませんので、是非とも当事務所へご相談ください。
「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」調達の支援料金
通常料金 | 30,000円~50,000円+5%(実際に融資された金額) |
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当事務所との顧問契約がある場合 | 無料+3%(実際に融資された金額) |
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