2017年12月26日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
年末調整において、従業員が記入しなければならない「扶養控除等(異動)申告書」は正式には
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言い、その内容確認は次の通りとなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容の確認にあたり、それぞれ控除対象配偶者、扶養親族、
障害者(特別障害者)、老年者、寡婦および勤労学生などの諸控除額につきましては、各種要件を
満たしていない場合には、控除の対象とはなりません。
また、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者(特別障害者)などに該当するかどうかの判定は、
年末調整を行う日の現況によって、以下の要素により判定します。
①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もったその年の金額
②年齢は、その年12月31日(年の中途に死亡した人の場合には、その死亡の日)の現況
☑大切なポイントは、各種所得控除額については、それぞれの控除対象者について、各要件を満たしている
のかどうかを、それぞれにチェックする必要がある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠