2017年08月21日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
内国普通法人を設立した場合には、納税地の所轄税務署長に提出すべき又は提出すること
ができる届出書又は申請書には、多くの種類の書類があります。
会社がその基本的な内容を税務署に告知するために、税務署に提出する「法人設立届出書」があります。
以下、法人設立届出書の概要です。
☒税務署に提出しなければならないもの
◦「法人設立届出書」
新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後2カ月以内に
次に掲げる書類を納付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
<添付書類>
1.定款等の写し…会社保存用のコピーでOK
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本…法務局で発行
3.株主等の名簿…Word又は手書きでもOK
4.設立時の貸借対照表…Word又は手書きでもOK
5.設立趣意書…任意提出
☑大切なポイントは、法人設立届出書とは、法人税の申告・納付のために、新会社の概要を税務署に
報告・告知するための書類であると言えますので、必ず期限までに忘れずに提出しなければならない、
という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠