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固定資産を「事業の用に供した日」とは?

2018年02月09日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  減価償却資産を「事業の用に供した日」とは、固定資産をいつでも本来の供することができる状態に いたって、事業の用途として使用を開始する日のことを言います。    例えば、機械装置等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、 その機械を据え付・・・

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