税務上の「交際費」の範囲とは?
2017年11月19日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 会社を経営をするにあたり、取引先等との接待やお付き合いなどの、いわゆる交際費は 日常的に発生していきます。 税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④) 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事・・・