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税務上の「交際費」の範囲とは?

2017年11月19日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  会社を経営をするにあたり、取引先等との接待やお付き合いなどの、いわゆる交際費は 日常的に発生していきます。  税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④)  交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事・・・

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