交際費と「福利厚生費」との区分とは?
2017年11月20日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④) 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に 関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に 掲げる費・・・