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交際費と「福利厚生費」との区分とは?

2017年11月20日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④)  交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に 関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に 掲げる費・・・

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