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消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定とは?

2017年08月04日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  消費税の会計処理方式を、「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらを採用するかによって、 減価償却資産の取扱いが変わってきます。   少額の減価償却資産を購入した場合には、取得価額が10万円未満のモノについては全額、 購入した期に費用として処理することができます。  また、・・・

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