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一人当たり5,000円以下の飲食代は「会議費」となるのか?

2017年11月16日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  平成18年度の税制改正により、「一人当たり5,000円以下の飲食費」は交際費からは除外されて おります。しかし、社内飲食費は交際費から除外されません。  社内飲食費とは、役員たちだけ、役員と従業員だけ、あるいは身内の家族だけで飲食をしたような 場合を指します。  一人当たり・・・

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