「領収書」がない場合には?

2017年09月01日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  日々の取引の中では、事業に関するものを必要経費として計上したいのに、以下のような場合には
 「領収書」が交付されなかったりなど、「領収書」が手元にない場合があります。
  
・地下鉄など電車・バス代などの交通費
  ・取引先の結婚祝いや香典などの慶弔費
  ・自動販売機でのドリンク購入代
  ・領収書を紛失した時
  ・接待交際費や会議費の際の割り勘費用
  ・キオスク等の売店で購入した新聞や情報雑誌
  ・ダウンロードした事業に関連するアプリ等を、個人カードで決済した時

  ここで、「領収書」とは、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを
 証明するために発行する書類のことを言います。必要経費を証明することができる大切な書類です。
 しかし、「領収書」がない場合でも支払い内容が明確であれば、必要経費として計上することが可能です。

  それは、「出金伝票」に内容を記入しておき、帳簿にはその内容を入力することです。
 「出金伝票」を作成する際に、記載しておくべき重要な情報は次の4つとなります。
  ①取引の日付
  ②支払った相手先の名称
  ③金額
  ④具体的な支払い内容(何に使ったのか?)
 「出金伝票」はホームセンターや文房具店などから購入できます。

 ☑大切なポイントは、「出金伝票」は領収書がない場合に、支払いの証明をすることができます。しかし、
  基本的には具体的な証拠がありません。ですから、回数が多過ぎたり、高額な支払いの場合には、税務署の 
  チェックを受けることもあります。ですから、あくまで緊急の手段と考えて、例えば、結婚祝いなどの場合  
  には結婚式の招待状も一緒に保管しておく等、信頼度が上がるように工夫しておくと良い、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

 

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