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私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
飲食店や美容室・ネイルサロン等のお店を個人事業で開業するためには、まずは税務署に
「開業届出書」を開業日から1カ月以内に提出しなければなりません。
このとき、開業届に記載する納税地は、個人事業主は現在住んでいる自宅の住所地となります。
納税地が決まると、その管轄の税務署へ申告書を提出し、納税することになります。
しかし、自宅の住所と、事業を実際に行うお店の所在地が異なる場合に、オーナー様の判断で、
お店などの事業所の所在地を納税地を選択することができます。
ここで、「納税地」とは、納税者が申告、申請または納付などをする場所のことを言います。
日本国内に住所がある場合には、原則として、個人事業主の、その住所地が納税地となります。
ですから、確定申告時には、その住所地の所轄税務署に申告・納付することになります。
しかしながら、原則的納税地以外の納税地を選択する場合には、原則および特例の両方の納税地の
所轄税務署長に「納税地の変更に関する届出書」を、遅滞なく提出することで、お店などの事業所の
所在地を納税地とすることができます。
また、オーナー様が引っ越しをする場合には、異動前の納税地の所轄税務署長および異動後の納税地の
所轄税務署長へ、遅滞なく「納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。
引っ越す前の住所地と、引っ越し後の新しい住所地の、両方の所轄税務署にそれぞれ提出することに
なります。
☑大切なポイントは、法人の場合には登記簿謄本に記載してある会社の所在地が納税地となります。
しかし、個人事業主の場合には、納税地を原則である自宅住所地ではなく、お店などの事業所の所在地に
変更できる、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠