「補助金」採択後の税務上の取扱いとは?

2017年09月14日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  採択通知が来て補助金が採択された後は、交付申請、補助事業期間、完了報告、確定検査と進み、
 ついに採択者は補助金を受領できます。
  この受領した補助金は法人、個人ともに、税金の課税対象となります。

  法人の場合は、確定通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入されることになります。
  個人の場合は、その年の所得の計算上、事業所得の収入金額とします。
  しかしながら、一般にサービスの提供に見合う対価として受け取る収入ではないため、消費税の課税対象
 にはなりません。

  一方で、融資は貸借対照表における負債勘定として計上されます。返済義務のあるお金であることから、
 収益計上しないので、税金の課税対象ではありません。

 ☑大切なポイントは、補助金を受け取った場合には、経理上は雑収入として計上することになるため、
  
原則として、所得税、法人税共に課税対象となります。
  しかしながら、補助金は、国や行政に対して申請者がサービスの提供を行う性質のモノではないので、
  消費税の課税対象とはならない、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

  |