返済不要な「補助金」制度とは?

2017年09月13日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  経営者・事業者の方々の間では、中小企業向けの「補助金」のニーズが高まっていると言えます。
  経営革新等認定支援機関である、会計事務所では補助金等でお悩みの経営者・事業者様から、
 多種多様な融資・補助金・助成金のご相談を頂く機会が増えております。

  補助金の基本的な内容は以下となります。
  「補助金」とは、政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合に、民間や下位の政府に対して、
 ある一定の政策的な意図を持って交付する、返済不能な金銭的給付のことを言います。
 
  補助金を給付することを「補助金を交付する」と言います。企業だけでなく、民間団体、個人、自治体など
 の事業者の方々も交付を受けることができます。
  国が補助金に力を入れる理由は、補助金を交付して、その目的にあった事業に取り組む人が増えれば、国の
 政策目標の達成にもつながるからです。

  交付を受ける経営者・事業者にとって、補助金の最大のメリットは、融資とは違って、補助金は返済不要で 
 あるということでしょう。
  しかし、補助金の多くは、国が認定する「経営革新等支援機関」と連携して一緒に取り組むことが条件と
 なります。

 ☑大切なポイントは、「補助金」は、返済不要であるという最大のメリットがあります。事業の様々な
  資金負担や投資リスクを軽減することができるものですので、お近くの経営革新等認定支援機関と連携して
  有効に活用したら良い、ということです。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠


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