本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
主に、中小企業においては、資金繰りなどのために、代表取締役などの役員からお金を借り入れる
場合があります。
「役員借入金」とは、代表取締役などの役員から法人に対して貸し付けているお金のことを言います。
また、「役員借入金」は、役員からの会社への資金提供という点においては、資本金と同様である、という
考えもあります。
☒役員から借り入れをした時の処理とは?
例えば、代表取締役社長から10万円が、普通預金口座へ振り込まれた場合の処理は以下となります。
(普通預金)100,000 (役員借入金)100,000
◦役員借入金は、役員からの借入金と、他の借入金とを区別して負債の部へ処理します。
◦役員借入金は、1年基準(ワン・イヤー・ルール)が適用され、以下のような分類で明確に処理できます。
①役員短期借入金…決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来する借入金(流動負債)
②役員長期借入金…決算日の翌日から起算して1年を超えて支払期限が到来する借入金(固定負債)
☑大切なポイントは、役員借入金の主なメリットとしては、利息・利子を支払う必要がないということと、
金融機関等からの借入とは異なり、返済時期が決められていないので、自由に返済時期を決めて支払う事が
できます。しかし、決算書に役員借入金があるのは、金融機関の印象が宜しくないと言われておりますの
で、できれば決算前に役員借入金を返済しておくことが望ましいです。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年09月29日