「年末調整対象者」となる人、ならない人は?

2017年10月09日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  年末調整は、本年度において最後の給与を支払う時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
 (以下、「扶養控除等申告書」と言う。)を提出した人で、本年度中に支払うべき確定給与総額が
 2,000万円以下である人を対象にして実施されます。

  年末調整の主に対象となる人、ならない人をまとめますと、次の通りとなります。
 ☒年末調整対象者(年末調整の対象となる人)
  ①年末調整を実施する前までに「扶養控除等申告書」を提出している者
  ②その年中の確定した給与等の収入金額が2,000万円以下である者
  ③1年を通じて勤務している者
  ④年の中途で就職し、年末まで勤務している者
  ⑤年の中途で退職した人のうち、死亡等により退職した者
  ⑥年の中途で、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した者

 
☒年末調整非対象者(年末調整の対象とならない人)
  ①その年中の確定した給与等の収入金額が2,000万円を超える者
  ②2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を
   提出している者
  ③災害により被害を受けて、災害減免法の適用により源泉徴収税額の徴収猶予又は還付を受けた者
  ④継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など
  ⑤日本に住所又は1年以上の居所のない人(非居住者)

 ☑大切なポイントは、年末調整の対象者をアバウトに言うと、扶養控除等申告書を提出している人で、
  本年中の給与の収入金額が2,000万円以下の人について実施される、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

  |