給与所得以外の所得がある人の「年末調整」の手続きとは?

2017年10月15日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「年末調整」とは、給与の支払いを受ける従業員(役員等も含む)を対象として、毎回の給与の
 支払い時に預かった所得税の1年間の合計額と、その年の給与の合計額に係る所得税の金額を比べて、
 その過不足額を清算するための手続きとなります。

  したがって、サラリーマンが、ネット通販など副業をしていた場合など給与所得以外の所得がある場合に 
 は、その給与所得以外の所得については、清算の対象とはなりません。この場合には別途、確定申告が必要と
 なります。

  しかしながら、年末調整を行った人の給与以外の所得金額が20万円以下である場合には、「少額不追求」の
 立場から、確定申告を行う必要がありません。
  また、2か所以上の給与収入ある場合にも、2か所目以降の給与の年収が20万円以下である場合には、
 確定申告を行う必要がありません。

 ☑大切なポイントは、年末調整を行った人の給与所得金額が20万円以下、2か所目以降の給与収入が20万円
  以下であるときは、確定申告の必要がない、ということです。
  しかしながら、それらの所得は、確定申告をしないことを認めたということであり、非課税になったわけで 
  はありません。ですから、確定申告を行うときは、合算して申告する必要がある、ということです。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠


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