前の会社の給与の額がわからない場合の「年末調整」とは?

2017年10月21日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「年末調整」とは、給与の支払いを受ける従業員(役員等も含む)を対象として、毎回の給与の
 支払い時に預かった所得税の1年間の合計額と、その年の給与の合計額に係る所得税の金額を比べて、
 その過不足額を清算するための手続きとなります。

  例えば、もし年の中途で入社したある従業員がおり、年末までその会社に勤務している場合についても、
 年末調整をする必要があります。
  年の中途で入社した従業員については、前の会社でもらった給与を含めて年末調整をすることになります。

  ですから、前の会社の給与の金額と、その給与から源泉徴収された所得税額等を把握する必要があります
 ので、現在の会社で支払った給与のみを対象にして年末調整を行ってはなりません。
  前の会社の給与所得の源泉徴収票の提出がない場合には、速やかにその提出を求める必要があります。

  しかし、前の会社の給与の額がわからず、年末調整ができない場合もございます。
  その場合には、従業員自身が翌年の確定申告を行うことになります。

 ☑大切なポイントは、年末調整は、年の途中で入社した従業員がいる場合、前の会社での給与の額を含めて
  行うということです。その場合には、前の会社が発行した給与所得の源泉徴収票が必要です。
  これは確定申告を行う上においても、給与所得の源泉徴収票は必要になりますので、速やかに提出を求め、
  収集するという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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