1人5,000円以下の飲食等の費用は「交際費」になるのか?

2017年10月24日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  社外の人間と飲食した場合に、1人当たりの飲食等のために要する費用が5,000円以下
 あれば、「交際費」等から除かれます。
 その場合、交際費等の範囲から除外され、会議費、雑費など、他の勘定科目で処理することになります。

  それには、次のような事項を記載した書類を保存しておくことが条件となります。領収書等に、
 記入しても構いません。
  ①その飲食等のあった年月日
  ②その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他の事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
  ③その飲食等に参加した者の数
  ④その費用の金額、並びに飲食等の名称及び所在地
  ⑤その他参考となるべき事項

 ☑大切なポイントは、1人5,000円以下の飲食費は、社外の者が1人でも含まれておれば、会議費等で計上
  出来るという事です。しかし、社内の者だけの飲食では、1人当たりの金額が5,000円以下であっても、
  原則、交際費として計上します。ただし、社内の者だけでの飲食でも打ち合わせ等、会議の目的であれば、
  会議費として処理することができるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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