本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
事業をすると、事業用の建物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品などの減価償却資産を
取得するケースも多々あります。このような減価償却資産を取得するために支払った費用は、
その支払った金額の全額を必要経費に計上することはできません。
そこで、減価償却費として耐用年数を基に配分して、計算して求めた金額を、必要経費として計上する
ことになります。
ここで、(法定)耐用年数とは、機械や設備などの減価償却資産の法定上の使用可能な見積期間(その資産
の効果の及ぶ期間)のことを言います。耐用年数は、税法上各種資産について、省令で定められております。
したがって、「減価償却」とは、長期にわたって使用される固定資産の取得(設備投資など)に
要して支出した金額を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きのことを言います。
例えば、美容室が200万円で、シャンプー台などの美容器具を購入するとします。
基本的には、シンプルに200万円 を全額その年に必要経費として計上できません。これらの美容器具は
これから長期にわたって使用する目的で購入されたものである、と考えます。
☑大切なポイントは、長期にわたって使用することを想定して支払われた資産取得の費用は、現金支出時点
で、全て必要経費として費用計上するのではなく、使用する年数に応じて費用にすべきであると考えるの
が妥当であり、この考え方が減価償却であるという事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年10月27日