本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
個人事業者さま、法人さまが、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、
原則として免税事業者に該当することになります。
しかし、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円
以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
ですので、個人事業主さま、法人さま、共に基準期間の課税売上高の判定を実施した後は、特定期間の
課税売上高の判定を実施する必要があります。
特定期間とは、次の期間を言います。
◦個人事業者さまの場合…その年の前年1月1日~6月30日までの期間
◦法人さまの場合…………原則として、その事業年度の前事業年度の日以後6カ月の期間
この特定期間における課税売上高もしくは給与等の支給額が1,000万円を超えている場合は、その年又は
事業年度は、消費税の課税事業者となります。
ですから、たとえ、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円
を越えた場合には、納税義務は免除されず、課税事業者になるという事です。
もしくは、課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中における課税売上高に代えて、その特定
期間中における給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により、免税事業者と判定する
こともできます。
☑大切なポイントは、特定期間中における給与等の支給額をもって特定期間における課税売上高とする事が
できるという規定でありますので、納税義務者の選択で、特定期間の売上高または給与等の支給額のいずれ
かを選択して、1,000万円を越えていることをとって、納税義務者を選択することもできるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年11月12日