本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
小規模の会社など、社長の自宅をオフィスとして使用する場合には、会社は社長に
対して家賃を支払い、それを損金に計上することができます。
社長の自宅に対して、会社が家賃を支払うには、以下の要件が必要となります。
①会社と社長との間で、契約書を作成し、きちんとした契約を締結していること
②合理的な基準で業務上の使用割合を定めるなど、合理的に算定された家賃とすること
③毎月、家賃として実際に現金を支払い、移動させること
社長の自宅をオフィスにした場合、会社は支払う家賃を経費処理できます。しかし、社長個人に対しては、
以下のことに注意が必要です。
会社から家賃を支払ってもらうということは、社長にとって家賃収入となり、個人所得税が増加し、確定
申告が必要です。
社長の持ち家の場合に、家賃収入となりますが、そのような場合の不動産所得の計算は、家屋の減価償却
費・自宅取得のための借入金の支払利息・固定資産税・火災保険料等が、業務使用の部分だけ必要経費と
して計上することが可能です。
ですから、不動産所得のマイナス項目となり、役員報酬に対する税金が節税できます。
また、借家の場合には、社長が支払う家賃と、会社からの家賃収入が相殺されますので 不動産所得は発生
しません。
☑大切なポイントは、社長の自宅をオフィスにした場合、会社は支払う家賃を経費処理することが可能です。
しかし、社長様個人に対しては、家賃収入となるので、個人所得税として確定申告する必要がある、という
事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年11月20日