損金計上できる、少額又は周期の短い「修繕費」とは?

2017年12月02日

  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  法人税基本通達7-8-3で、一の計画に基づき同一の固定資産について行う、修理、改良等のために要した
 費用の額が次のいずれかに該当する場合には、修繕費として損金経理することができる、とされております。

  その該当要件は以下の通りとなります。
 (1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって
   行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。)が20万円に満たない場合
 (2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情から
   みて明らかである場合

 ☑大切なポイントは、修繕費は、資本的支出に該当したとしても、1回の修繕が20万円未満のもの、また、
  おおむね3年以内に行う修繕も損金に計上できる、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

 

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