「修繕費」と資本的支出の区分ができない場合には?

2017年12月03日

  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  法人税基本通達7-8-3で、一の計画に基づき同一の固定資産について行う、修理、改良等のために要した
 費用の額が次のいずれかに該当する場合には、修繕費として損金経理することができる、としております。
  その該当要件は以下の通りとなります。
 (1) その一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
 (2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情から
   みて明らかである場合

  さらに、修繕費には、細かい規定があります。
  法人税基本通達7-8-4で、一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか、
 (原状 回復のための)修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに
 該当するときは、修繕費として損金経理をすることができる、としております。

  その該当要件は以下の通りとなります。
 (1)その金額が60万円に満たない場合
 (2)その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下で
   ある場合
  上記(1)と(2)の金額を比較して、少ない方の金額を修繕費として損金に算入できる、という訳です。

 ☑大切なポイントは、修繕費は、資本的支出との区分ができない場合には(区分ができる場合には当該区分
  による)、当該修繕費の金額が60万円未満である場合の金額と、当該固定資産の修繕の前期末の取得価額の
  10%を比較して、いずれか少ない方の金額を修繕費として損金に計上できる、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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