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私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
簡易課税制度における控除対象仕入税額の基本的な計算式は、次の通りとなります。
「第1種事業から第6種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合」
◦控除対象仕入税額=課税標準額に対する消費税額-売上対価の返還等に係る消費税額
+貸倒回収に係る消費税額×みなし仕入率
簡易課税制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及び
その他の事業の6つに区分し、次の通り定められております。
「みなし仕入率」
第一種事業(卸売業)…90%
第二種事業(小売業)…80%
第三種事業(製造業等)…70%
第四種事業(その他の事業)…60%
第五種事業(運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食業を除く))…50%
第六種事業(不動産業)…40%
☑大切なポイントは、消費税の納付税額の計算では、実際の課税仕入などの税額を計算する必要のない
簡易課税制度が設けられている、という事です。しかし、簡易課税制度の適用を受けるには、課税期間の
前々年・前々事業年度の課税売上高が5000万円以下という条件を満たしていること、事前に届出書を提出
する必要があります。
簡易課税制度では、業種ごとに一定の割合の仕入率(みなし仕入率)を適用し、これをもとに仕入税額控除
の計算をしますので、原則課税に比べ、計算がシンプルで簡便です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠