2017年12月12日
本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
簡易課税方式の基本的な計算方法は、以下の通りです。
◦第一種事業から第六種事業までのうち、一種類の事業だけを営む事業者の場合
仕入控除税額=(課税標準額に対する消費税額-売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
+貸倒回収税額)×みなし仕入率
みなし仕入率とは、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及び
その他の事業の6つに区分し、次の通り定められております。
「みなし仕入率」
第一種事業(卸売業)…90%
第二種事業(小売業)…80%
第三種事業(製造業等)…70%
第四種事業(その他の事業)…60%
第五種事業(運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食業を除く))…50%
第六種事業(不動産業)…40%
☑大切なポイントは、例えば、具体的な数字を入れて計算すると、第六種事業の不動産業を、一種類のみで、
課税売上高20,000,000円、6.3%の税額を掛けて1,260,000円の場合は、以下のようになります。
控除対象仕入税額=1,260,000円×40%=504,000円
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠