2017年12月20日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
機械及び装置の使用期間は、作業の変動等によって、変化するモノであります。
仮に20時間稼働している機械及び装置は、1日8時間稼働の機械及び装置よりも損耗が激しいという事を
考慮する必要があります。
基本的に機械及び装置の法定耐用年数は、通常の作業条件下における平均的な使用時間で決定されて
おります。しかし、通常以上に稼働させる機械は、通常の機械よりも超過使用時間の多い期に減価償却費を
増加して、償却期間を短くして、短期間で投資の回収を図ることができるわけです。
ですから、費用配分の原則の見地からみて非常に合理的であると言えます。
増加償却の主な要件は以下の通りとなります。
①旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用している機械及び装置であること
②増加償却割合が10%以上であること
③増加償却を実施しようとする年の確定申告書の提出期限までに届出書を提出する必要があること
④超過操業を実施したことの証明書類を保存していること
☑大切なポイントは、定額法又は定率法を採用している機械及び装置の増加償却割合が10%以上であり、
③の「増加償却の届出書」を所轄税務署長に提出する、という事です。また、「増加償却の届出書」には
④の超過操業を実施した証明書類(増加償却割合の他、操業度上昇の理由、超過使用したことを証する
書類)を保存する必要があります。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠