「配偶者特別控除申告書」の受理とは?

2017年12月28日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  年末調整を実施するにあたり、まずは、必ず各人から「配偶者特別控除申告書」が提出されているのかを
 確認する必要があります。
 「配偶者特別控除申告書」は「保険料控除申告書」と兼用の様式となっております。
  また、平成30年以後には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の
 2種類の様式となります。

  配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります)で、
 控除対象配偶者に該当しない人を有する場合、その所得者本人の所得金額の合計額が38万円を限度として控除
 するものです。
  しかしながら、その給与所得者のその年分の合計所得金額が1,000万円を越える場合及びその給与所得者の 
 配偶者自身が所得者としてこの控除の適用を受けている場合は、配偶者特別控除を受けることができません。
 
 ☑大切なポイントは、配偶者特別控除は、各人から提出された「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に
  基づいて実施されますので、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙を前もって各人に配布・記入
  して頂く必要がある、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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