2017年12月29日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
年末調整を実施するにあたり、まずは、必ず各人から「配偶者特別控除申告書」が提出されているのかを
確認する必要があります。
「配偶者特別控除申告書」は「保険料控除申告書」と兼用の様式となっております。
また、平成30年以後には、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の
2種類の様式となります。
「配偶者特別控除申告書」の内容確認については、以下の点に注意することが必要です。
①配偶者控除を受けている場合には、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
②配偶者の所得が給与所得のみの場合には、その年の給与の金額が103万円以下のとき又は、141万円以上で
あるときは、配偶者特別控除は受けられません。
③配偶者は、他の所得者、扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色
事業専従者は含まれません。
④夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受ける事はできません。
⑤配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、この控除の適用
を受けることができません。
☑大切なポイントは、配偶者については、生計を一にし、他の人の扶養親族とされる配偶者ではなく、青色
事業専従者給与を受ける配偶者や白色事業専従者に該当する配偶者ではないことが、配偶者特別控除額を
受ける要件である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠