本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
償却資産を所有されている法人あるいは個人の事業者は、毎年1月1日(賦課期日)現在における
所有状況を申告し、償却資産税を納税して頂く必要があります。(地方税法第383条)
飲食業・美業業において、償却資産税の対象となる主な償却資産をいくつか例示しますと、次の通りと
なります。飲食業、美容業ともに、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの
資産が対象となります。
①飲食業…………テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、レジスターなど。
②理容・美容業…理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、タオル蒸し器、サインポールなど。
しかしながら、上記資産のうち、以下の資産は償却資産の課税対象にはならないので、申告する必要が
ございません。
・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について税務会計上、固定資産として計上
していないモノ
・取得価額20万円未満の償却資産を税務会計上、3年間で一括償却しているモノ
☑大切なポイントは、上記の資産は申告不要ですが、青色申告者が取得した取得価額が30万円未満の減価償却
資産については、その支出額の全額をその事業の用に供した年の必要経費にしている場合であっても、その
償却資産については、償却資産の申告をする必要があるという事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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