2018年01月29日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出する必要があるモノは、
本年中に不動産売買等のあっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人となります。
ただし、不動産業者である個人のうち建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とするモノは、提出義務が
ありません。
☑大切なポイントは、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、同一の者に対する
本年中の支払金額の合計額が15万円を超えるものについて、提出を要する、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠