2018年01月28日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「不動産等の譲受けの支払調書」を提出する必要があるモノは、本年中に譲り受けた不動産、不動産の上に
存する権利等の対価を支払った法人と、不動産業者である個人となります。
ただし、不動産業者である個人のうち建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とするモノは、提出義務が
ありません。
その他の注意点としては、「不動産等の譲受け」には、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等
による取得も含まれることが、主に挙げられます。
☑大切なポイントは、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、同一の者に対する支払金額の合計額が
100万円を超えるものについて、提出を要する、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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