2018年02月01日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
個人事業主様が受け取った年金(国民年金、厚生年金など)を事業用の銀行口座へ振り込まれた
場合や、事業用の資金として受け入れた場合は、「事業主借」勘定を使って処理します。
「事業主借」勘定とは、個人事業主に特有の勘定科目となります。法人の会計では使いません。
本業の事業で使う資金を、個人事業主本人に借りる場合に、「事業主借」勘定を使います。
一方、本業の事業で使う資金を、個人事業主本人に貸す場合には、「事業主貸」勘定を使います。
所得税の確定申告書上、個人事業主が得た事業収入は必要経費などを差し引き、事業所得の欄に記載され
ますが、国民年金や厚生年金などの年金収入につきましては、雑所得(公的年年金等)の欄に区分して記載
されます。
仕訳処理をして帳簿を作成するのは、事業所得を算定するためのものですから、厚生年金や国民年金などの
年金収入を受け取っても、これは事業とは関係のない本業以外の収入でありますので、基本的には仕訳の必要
がありません。
☑大切なポイントは、個人事業主の年金の受け取りは、「事業主借」勘定を使って処理するという事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠