大切な取引先と「ゴルフ」に行った時の処理とは?

2018年02月03日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  我が県、群馬県は全国でもゴルフ場の数が上位にランキングされておりますが、
 さて、大切な取引様先との接待でゴルフに行った時の会計処理はどうなるのでしょうか?
  ゴルフ場では利用明細書も発行してくれるゴルフ場もありますので、領収書に合わせて、この利用明細書も
 大切に保存しておく必要があります。

  そして、この明細書を見ると、ゴルフの料金が様々な項目で、以下、詳細に分かれていることが
 わかります。
 ・ゴルフプレー料金…ゴルフのプレー代金となります。「接待交際費」(消費税:課税取引
 
 ・ロッカーフィ…ロッカー代金となります。     「接待交際費」(消費税:課税取引)
 ・ゴルフ場利用税…都道府県税であり、ゴルフ場の利用で1日当たりの定額で課される税金です。
         「接待交際費」(消費税:不課税取引
 ・飲食代…ゴルフ場でビールを飲の等、飲食した代金です。1人当たり5,000円以下の金額であっても、
      原則として接待交際費として処理します。「接待交際費」(消費税:課税取引) 
 ・緑化協力金…ゴルフ緑化促進会が負担を求める寄付金です。「接待交際費」(消費税:不課税取引)
 ・群馬県ゴルフ振興金…群馬県がゴルフの普及拡大を目指し求める振興金(30円)です。
           「接待交際費」(消費税:不課税取引

 ☑大切なポイントは、ゴルフに行ったときは、明細書を基に、接待交際費として消費税の課税取引にあたる
  項目と、消費税の不課税取引にあたる項目を、しっかり分けて会計処理するという事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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