「元入金」と「事業主借」の使い分け処理とは?

2018年02月05日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  新たに個人事業主様として開業するにあたり、初めに事業用の資産・負債を決めます。
 そして各資産・負債ごとに計上します。開業時の、その差額は「元入金」となります。
  また、白色申告者だった個人事業主様が、青色申告者になるにあたり、資産の他、負債に関しても
 正確に漏れなく各資産・負債を計上して、その差額は「元入金」となります。

  一方で、事業を開始後、事業用の資金をプライベートの銀行口座から補充したものは、「事業主借」を
 使って処理します。

 ◦個人事業主様が事業用資金として、プライベートの生活資金である100,000円を事業用の銀行口座へ
  入金した場合には、以下、「事業主借」で仕訳します。

(普通預金) 500,000円 (事業主借) 500,000円 個人事業主から入金

 
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大切なポイントは、個人事業については、個人事業者である代表オーナー様としての立場と、
  プライベートでの一個人としての立場の両面がございますが、いずれも同一人物であるので、「事業主借」
  勘定が増加しても返済義務は生じない、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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