確定申告での「一人親方の労災保険料」の処理とは?

2018年02月16日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭遇した場合の負傷・疾病・障害・死亡等に 
 対して、労働者の生活を保護するために保険給付を行う国の保険制度であります。
  この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方は対象外とされています。
  しかし、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度となります。

  一人親方とは、建設業・運送業など労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその
 事業に従事する家族従事者や企業の役員等をいいます。
 一人親方(個人事業主)の労災保険の支払いは、残念ながら必要経費にはなりません。
  確定申告時に社会保険料控除として、所得税確定申告書Bに記載することになります。

 ですから、事業用の資金で支払った場合は、以下のように「事業主貸」で仕訳します。
  例えば…一人親方の労災保険料41,700円が普通預金から引き落とされた。
    (事業主貸)41,700円    / (普通預金)41,700円

  ☑大切なポイントは、一人親方の労災保険料は事業所得の必要経費とはなりません。事業主貸として処理し、 
  その金額を所得控除の社会保険料控除に含めて、確定申告をすることになります。
  結果として、一人親方の労災保険料は所得控除として処理されることになる、という事です。

 
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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