医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」創設の概要とは?

2018年02月23日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  本年度の主な改正のポイントとしては、「セルフメディケーション税制」(特例)の創設が挙げられます。

  これは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている納税者が、
 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の
 親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、その購入代金が年間12,000円を超えた場合に、
 12,000円を超えた部分の金額(上限金額:88,000円)について、所得控除(医療費控除)を受けることが
 できる、と言うものです。

  特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで
 購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のことを言います。
  この特例の対象製品には、識別マークや印刷やシールで明記されていますので、それを基に判断できます。

 ☑大切なポイントは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除制度と同時に
  利用することはできません。ですから、1年間で使用した医療費の中の、セルフメディケーション税制対象
  製品(スイッチOTC薬品)の購入金額がいくらなのかによって、どちらで申告する方が有利になるのか?を
  しっかり選択・判断する必要があります。
  そして、所得金額200万円を超える納税者の方の場合には、1年間に支払った医療費の総額が188,000円を
  超える場合には、従来の医療費控除制度を選択した方が有利となる、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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