2018年02月24日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
平成29年度税制改正では、原則として、確定申告で使用する、医療費控除の適用を受ける際に
添付する書類が「医療費控除の明細書」または「医療費保険者等の医療費通知書(医療費のお知らせ)」
となります。
これまでは、「医療費保険者等の医療費通知書(医療費のお知らせ)」は、支払った日が不明のため
領収書としては扱われていませんで、添付書類として認められておりませんでした。
今後は、従来、医療控除を受ける場合に必要だった、医療費や医薬品購入費の「領収書」の提出が不要に
なります(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合も同様)。
「医療費控除の明細書」の添付でよろしいので、簡素化が図られました。
※しかし、経過措置として、平成29年分~平成31年分については、「医療費控除の明細書」を添付せずに、
これまで通り領収書の添付または提示でもかまいません。
☑大切なポイントは、ただし、「医療費の明細書」を添付した場合には、確定申告期限等から、領収書を
5年間の保管をすることが義務付けられている、という事です。5年間は大切に保存しておいてください。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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