2018年03月21日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社設立にあたり、基本的に新設法人の場合、第1事業年度と第2事業年度について基準期間(前々期)に
おける課税売上高がないため、消費税の免税事業者となります。消費税がかかりません。
しかし、基準期間のない第1事業年度や第2事業年度であっても、その期首(事業年度開始の日)の資本金が
1,000万円以上に設定した場合は、消費税の課税事業者になります。消費税がかかってきます。
さらに、会社設立の登記申請の際には登録免許税が必要となります。
基本的に登録免許税は、15万円というケースが多いですが、登録免許税の税額は、資本金額の1,000分の7
となっております。
ですから、仮に資本金が2143万円以下の場合であれば×1,000分の7となり、一律15万円となります。
これに対して、資本金が2143万円以上であれば、登録免許税の金額も15万円以上と高額となってきます。
☑大切なポイントは、会社設立時に資本金を設定する時にはいくつかの注意が必要となります。金額が多けれ
ば社会的な信頼が高いとは言えますが、1,000万円を超える資本金の設定は、様々な税額が高額になるの
で、注意が必要である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠