青色申告における「事業専従者給与」の取扱いとは?

2018年03月16日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  青色申告では、「青色事業専従者給与」として、青色申告者の事業に従事する家族に給料を支払い、
 所得から控除することが可能となり、節税につながります。
  そして、青色申告者(その年に新たに青色申告承認申請書を提出した人を含む。)が、青色事業専従者給与
 を必要経費に算入して、節税を図りたい場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要が 
 あります。

  ここで、「青色事業専従者」とは、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
 ◦青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること
 ◦その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
 ◦その年を通じて6カ月を超える期間(または事業に従事することのできる期間の2分の1を超える期間)、
  事業にもっぱら従事していること

  提出期限は、その年の3月15日(その年1月16日以後に開業した人は、その開業の日から2カ月以内)までに
 行わなければなりません。期限厳守です。

 ☑大切なポイントは、届出書に記載する専従者給与の金額については、業務の内容、他の従業員及び一般の
  給与等に照らして、妥当性があると考えられる金額にしたい、という事です。届出書に記載されている方法
  で、金額の範囲内で給与が支払われていなければなりません。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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