本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
☒「社会保険」の届出
1.社会保険の加入
法人を設立した場合には、たとえ従業員が1人であっても社会保険に強制的に
加入しなければならないこととなります。
それに対して、個人事業の場合には、従業員が5人未満である場合には、
社会保険の加入は任意となります。
2.社会保険の加入手続
社会保険に加入するためには以下の3つの届出書を提出します。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届(提出期限:法人設立後5日以内)
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(提出期限:法人設立後5日以内)
③健康保険被扶養者(異動)届(提出期限:法人設立後5日以内)
3.提出先
上記①②③とも、事業所を管轄する年金事務所へ提出します。
☒「労働保険」の届出
1.労働保険の加入
労働保険は、従業員を1人でも雇っている場合には、個人事業であっても、
法人であっても加入しなければなりません。
2.労働保険の加入手続
労働保険に加入するためには、以下の4つの届出書を提出します。
①労働保険関係成立届(提出期限:法人設立後10日以内)
②労働保険概算保険料申告書(提出期限:保険関係が成立した日から50日以内)
③雇用保険適用事業所設置届(提出期限:法人設立後10日以内)
④雇用保険被保険者資格取得届(提出期限:法人設立後10日以内)
3.提出先
①②については、事務所を管轄する労働基準監督署へ提出します。
③④については、事業所を管轄する公共職業安定所へ提出します。
☑大切なポイントは、法人を設立した場合には、健康保険と厚生年金保険には
必ず加入しなければならない、という事です。
本日も誠にありがとうございます! 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
«前へ「「個人事業廃業」に伴う届出とは?」 | 「「法人成り」以前、個人事業時に社会保険に加入済みの場合の手続きとは?」次へ»