会社設立した場合の「労務関係の届出」とは?

2017年06月25日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  ☒「社会保険」の届出
 1.社会保険の加入
    法人を設立した場合には、たとえ従業員が1人であっても社会保険に強制的に
  加入しなければならないこととなります。
    それに対して、個人事業の場合には、従業員が5人未満である場合には、
  社会保険の加入は任意となります。
 2.社会保険の加入手続
   社会保険に加入するためには以下の3つの届出書を提出します。
  ①健康保険厚生年金保険 新規適用届(提出期限:法人設立後5日以内)
  ②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(提出期限:法人設立後5日以内)
  ③健康保険被扶養者(異動)届(提出期限:法人設立後5日以内)
 3.提出先
   上記①②③とも、事業所を管轄する年金事務所へ提出します。

  ☒「労働保険」の届出
 1.労働保険の加入
   労働保険は、従業員を1人でも雇っている場合には、個人事業であっても、
  法人であっても加入しなければなりません。
 2.労働保険の加入手続
   労働保険に加入するためには、以下の4つの届出書を提出します。
  ①労働保険関係成立届(提出期限:法人設立後10日以内)
  ②労働保険概算保険料申告書(提出期限:保険関係が成立した日から50日以内)
  ③雇用保険適用事業所設置届(提出期限:法人設立後10日以内)
  ④雇用保険被保険者資格取得届(提出期限:法人設立後10日以内)
 3.提出先
   ①②については、事務所を管轄する労働基準監督署へ提出します。
   ③④については、事業所を管轄する公共職業安定所へ提出します。

 ☑大切なポイントは、法人を設立した場合には、健康保険と厚生年金保険には
  必ず加入しなければならない、という事です。

 本日も誠にありがとうございます! 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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