「法人成り」以前、個人事業時に社会保険に加入済みの場合の手続きとは?

2017年06月26日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「法人成り」以前に、個人事業の時代から、すでに社会保険に加入していて、
 労災保険や雇用保険等の労働保険にも加入しているような場合には、
 新たに新規の適用届出等を提出必要はありません。

  この場合には、比較的簡素な変更事務手続きをするだけで大丈夫です。
  また、個人事業を廃業するということで廃業手続をするのではなく、
 以下の事務手続を行う必要があります。
  ①労働保険…労働基準監督署にて、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する。
  ②雇用保険…公共職業安定所にて、「同一事業主の要件証明」や「雇用保険事務所各種変更届」
        を提出する。
  ③社会保険…年金事務所にて、「適用事業所所在地変更届」を提出する。

  以上、①②③とも届出書を提出する時には、会社の登記簿謄本が必要になります。
  「法人成り」の場合には、廃業とは異なるので、以上のような変更届を提出することで、
 簡単な事務手続で済むようになるので、シンプルです。
  しかし、個人事業時代に、社会保険等に加入していなかった場合には、もちろん
 今回の「法人成り」によって、社会保険に強制加入となります。

 ☑大切なポイントは、「法人成り」には税務手続以外にも、このように様々な労務手続も
  生じてきます。時間や手間、費用もかかりますので、どうかそのためにご商売が中断されないように
  注意して、スムーズに流れて行っていただきたいという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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