本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を開業したオーナー様から頂くご質問に多いのは、
「これは経費になりますか?」などの経費に関するものであろうか、と存じます。
まず、「必要経費」とは何か?を考えてみます。
所得税法第37条では、「必要経費」を次のように定めております。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費そのた業務上の費用の額
つまり、個人事業における必要経費とは…
(1)収入を獲得するために直接的に必要となる支出と、
(2)収入を獲得するために間接的に貢献し、その事業を営むために必要となる支出のことを言います。
ですから、この支出が必要経費になるのか否かは「事業との関連性があるか?」で判断されることになりま
す。
もちろん、事業に関係のない家事関連費等の支出は、必要経費にはなりません。
例えば…
旅先の物産店でお菓子を買った時の領収証は、得意先へお土産として差し上げるものであるならば、
お菓子を買った支出は、得意先様の関係をより親密にし、売上の安定・増大につながるものとして、
事業との関連性があると判断されます。
よって、必要経費に計上することができる、という訳です。
また、もし支出がなくても、事業に関連して使用している自動車の減価償却費は必要経費に算入できます。
☑大切なポイントは、その支出が事業に関連しているのか否かであり、事業に関連しているのであれば、
「必要経費」に計上し、事業に関係のないオーナー様個人のプライベートな支出であれば、「必要経費」
には計上できない、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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