お店を経営する「個人事業主」さまの節税の基本となる税金とは?

2017年07月04日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店を経営して、ご商売をしている個人事業主さまは、基本的に一年を通じて、
 以下のような税金を納める必要があります。
  ①所得税…個人の所得(儲け)に対して掛かる税金のことを言う。
  ②住民税…自治体の行政サービスに必要な経費を住民が分担する税金のことを言う。
  ③消費税…モノやサービスの消費に対して課される税金のことを言う。
  ④源泉所得税…従業員に給与を支払う場合に、その給与に対する所得税を
        あらかじめ天引きし、事業主が国に治める税金のことを言う。
  ⑤個人事業税…法律で定められた事業(法定業種70業種)を行う場合に負担する税金
        のことを言う。
  ⑥償却資産税(固定資産税)…土地や建物以外で、事業に使用している機械や器具備品等
               に対して課される固定資産税のことを言う。

  以上、主な6つのうち、個人の確定申告によって、儲けに対して課される税金は、
 ①所得税、②住民税、⑤個人事業税の3つとなります。
  この3つの税金は、必要経費を上手く計上することによって、個人事業主さまご自身で
 コントロールすることが可能です。
  ことわざに、「入るを量りて出ずるを制す」という故事がありますが、
 もちろん、収入の額をまず計算してから、それに見合った支出を行うことが大切であります。

 ☑大切なポイントは、必要経費を通じて、ご自身で管理ができやすい所得税・住民税・個人事業税
  が節税の基本となる税金であります。儲けに対する税金の管理が大事であるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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