本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
青色申告は所定の帳簿(仕訳帳、総勘定元帳その他必要な書類(所規58))を記帳し、
それに基づいて確定申告書を提出することにより種々の特典(メリット)が受けられる
制度です。
青色申告の最大のメリットとしては、正規の簿記の原則(複式簿記)に従って
決算書(損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S))を作成して申告すると、
最高65万円(事業的規模に達しない場合は、最高10万円)の青色申告特別控除が
受けられることです。
例えば…
所得税率…10%
住民税率…10%
青色申告特別控除…65万円
とすると、所得税が6万5千円、住民税が6万5千円の税額が減少し、
合計で13万円の節税が可能となります。これだけで、税額は大きく変化します。
この青色申告特別控除の65万円の控除を享受するためには、
正規の簿記の原則(複式簿記)に従って正確な会計帳簿を作成すること、
そして、その帳簿を基に作成された貸借対照表(B/S)を確定申告書に添付する
必要があります。
もしも複式簿記に従っていない簡易な帳簿の場合には、貸借対照表を作成することが
できないため、青色申告であっても特別控除額は最高10万円までとなります。
もちろん、青色申告特別控除を受けるためには、確定申告書を申告期限内(3月15日)
に提出する必要があります。
☑大切なポイントは、65万円の青色申告を受けるためには次の3つの要件が必要である
ということです。
①申告期限内(3月15日)に確定申告書を税務署に提出する。
②貸借対照表(B/S)を確定申告書に添付する。
③正規の簿記の原則(複式簿記)に従って正確な会計帳簿を作成する。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月07日