本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
青色申告は所定の帳簿(仕訳帳、総勘定元帳その他必要な書類(所規58))を記帳し、
それに基づいて確定申告書を提出することにより種々の特典(メリット)が受けられる
制度です。
青色申告のメリットとして、家族への給与支払いに関する届出書(青色事業専従者給与に
関する届出書)を税務署に提出している場合には、家族への給与が必要経費として認められます。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
①青色事業専従者に支払われた給与であることです。
青色事業専従者とは、生計を一にする配偶者その他の親族のことを言います。
そして、年齢制限があり、その年の12月31日現在で15歳以上でなければならないこと、
学生であったり、他に職業を持っていないことです。
さらに、給与を支払う家族が、1年のうち6カ月を超える期間、その青色申告者の営む
事業に専ら従事していることです。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していることです。
提出期限は、家族への給与を必要経費に計上したい年の3月15日までとなっております。
ただし、新たに新規開業した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、
その開業した日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に提出すれば良いこととなります。
③届出書に記載されている方法により支払われ、しかも届け出た金額の範囲内で支給された給与
のみであることです。
ですから、青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であり、
なおかつ、実際の仕事内容と照らし合わせて、過大な給与部分は必要経費として認められません。
☑大切なポイントは、事業に専ら従事している青色申告者の奥さんは、青色事業専従者として
給与等の支払いができる、ということです。
この場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要であり、他に、
年齢制限など細かい要件がありますので、注意が必要であるという事になります。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年07月08日